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中高齢寡婦加算

遺族基礎年金は一般的に子どもが18歳になる年度末までで支給されなくなります。また、その年齢に該当する子どもがいない場合には最初から遺族基礎年金は支給されません。

この様に、子どもがいる場合といない場合では受給額には大きな差が出てしまいます。この差を埋めるために支給されるのが「中高齢寡婦加算」です。

中高齢寡婦加算の金額

中高齢寡婦加算は、夫死亡時に40歳以上の妻に対し、妻が40歳から65歳になるまで加算されるもので、その金額は一定額で年間59万円程となっています。

 


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