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遺族給付の全体イメージをつかみましょう。

遺族年金の全体イメージ

遺族基礎年金とは国民年金から支給される遺族年金で、子のある妻、または子に支給される年金で、加入期間に関係なく年間79万円程が支給されます。

遺族基礎年金には子の加算があり、子供が18歳年度末になるまで加算が行われます。

遺族厚生年金とは遺族基礎年金に上乗せ支給され、亡くなった方の報酬に応じて支給される年金です。

年金額の考え方は、亡くなった被保険者が貰えるはずであった老齢厚生年金の額の3/4となっています。

中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金を受給している配偶者に支給されるもので、対象は40歳以上で、18歳までの子のない妻です。妻自身の老齢基礎年金が支給される65歳まで支給されます。なお、支給額は年間59万円程となっています。

経過的寡婦加算は、妻が65歳になり、老齢基礎年金を受給するようになったときに、中高齢寡婦加算の代わりに支給されるものです。支給される額は生年月日によって年間59万円程から2万円程までのバラつきがあります。なお、昭和31年4月2日以降生まれの方は、この経過的寡婦加算の支給の対象にはなりません。


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