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みなし相続財産(みなしそうぞくざいさん)
みなし相続財産とは
元来は相続財産ではないが、被相続人の死亡によって相続人のもとに入ってきた財産を税法上、相続財産として扱う財産のこと。
みなし相続財産として、次のようなものがあります。
- 死亡保険金(生命保険金・損害保険金)
- 死亡退職金、功労金、弔慰金(一定額を除く)
- 生命保険契約に関する権利
- 定期金に関する権利(個人年金など)
- 遺言によって受けた利益(借金の免除など)
死亡保険金などは、民法上は亡くなった人の財産(遺産)ではなく、死亡によって契約上 受取人に指定された者が受取る固有の財産です。しかし、相続税法上は、相続財産とみなして相続税を課すことにしています。