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金融商品販売法(きんゆうしょうひんはんばいほう)
金融商品販売法とは
金融商品販売業者等(銀行、保険会社、証券会社、投資運用・助言業者等)が金融商品の販売を行う上での法律。
顧客に対して説明すべき事項および説明をしなかったことにより当該顧客に損害が発生した場合、金融商品販売業者等の損害賠償の責任および金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置を定めています。「金販法」と略されることもあります。
金融商品販売業者等(銀行、保険会社、証券会社、投資運用・助言業者等)が金融商品の販売を行う上での法律。
顧客に対して説明すべき事項および説明をしなかったことにより当該顧客に損害が発生した場合、金融商品販売業者等の損害賠償の責任および金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置を定めています。「金販法」と略されることもあります。