生命保険会社の身体障害表の第1 級の障害状態。
例えば「両眼の視力をまったく永久に失ったもの」、「両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの」等が該当します。
公的介護保険(こうてきかいごほけん)
ご契約のしおり(ごけいやくのしおり)