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みなし相続財産とは

元来は相続財産ではないが、被相続人の死亡によって相続人のもとに入ってきた財産を税法上、相続財産として扱う財産のこと。

みなし相続財産として、次のようなものがあります。

  • 死亡保険金(生命保険金・損害保険金)
  • 死亡退職金、功労金、弔慰金(一定額を除く)
  • 生命保険契約に関する権利
  • 定期金に関する権利(個人年金など)
  • 遺言によって受けた利益(借金の免除など)

死亡保険金などは、民法上は亡くなった人の財産(遺産)ではなく、死亡によって契約上   受取人に指定された者が受取る固有の財産です。しかし、相続税法上は、相続財産とみなして相続税を課すことにしています。


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