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みなし退職とは

次の要件を満たすことで会社に籍を残しながらも、退職したと見なされること。

退職金を受け取り、退職した後も後継の育成や社長の承継のサポートを行うこともできます。

  • 常勤役員が非常勤役員になった場合
  • 取締役が監査役になった場合
  • 役職の変更によって報酬がおおむね50%以上減少した場合
  • (社長の場合)代表取締役から代表権を外れ平取締役、会長、相談役、監査役になった場合

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