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クーリング・オフとは

契約撤回請求権のこと。クーリング・オフをすると契約は解除され、支払ったお金は返金されます。解約料などを支払う必要はありません。また、商品を使っていてもサービスを受けていても、その費用を支払う必要はありません。商品を引き取ってもらう費用や工事をしたところを元に戻す費用は事業者の負担になります。

クーリング・オフできる取引は以下についてです。

  • 訪問販売
  • 電話勧誘販売
  • 連鎖販売取引
  • 特定継続的役務提供
  • 業務提供誘引販売取引
  • 訪問購入

なお、保険契約の場合、次の際にはクーリング・オフの対象となりません。

①医師の診査を受けたとき

②既契約の更改、変更、更新のとき

④保険期間が1 年以下の保険の申込み

⑤保険会社の営業所に出向いて申込をしたとき など

※法人契約などの場合で申込者等が、営業若しくは事業のために、又は営業若しくは事業として締結する保険契約として申込みをしたときもクーリング・オフの対象外となります。


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