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保険料払込猶予期間とは

保険料が払込期月までに払い込まれなかった場合の、払込猶予期間。

月払の場合は払込期月の1日から末日まで、半年払、年払の場合は払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで(月単位の応当日がない場合は翌々月の末日まで。ただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日まで)の猶予期間が定められています。

猶予期間が経過しても払い込まれなかった場合は、事前に選択していれば解約払いもどし金の範囲内で自動振替貸付が適用されます。選択していない場合はそのまま契約が失効します。


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