保険会社が保険金や給付金の支払いを免除される期間。
免責4日の入院保障特約では、入院開始日から4日間は支払いの対象にならない免責期間となり、10日間の入院でも6日分の給付金が支払われることになります。
無選択型保険(むせんたくがたほけん)
約款(やっかん)