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前払費用とは

一定の契約に従い、継続して役務の提供を受けるような、まだ提供されていない役務に大して支払われた額。 前払費用は、原則としてその事業年度の損金にはなりません。

例外として、前払費用の中には、地代家賃、保険料、支払利息など、その支払った日から1年 以内に提供を受ける役務に係るものがあり、このような短期前払費用については、継続して適 用することを条件に、その支払時点で損金に算入することが認められます。

前払利息、前払保険料、前払家賃、前払保証料等が該当します。


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