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消費者契約法とは

不当な勧誘によって消費者が事実を誤認したり、困惑した状況で結ばれた場合、契約を取り消すことができること等を定めた悪質な事業者から消費者を保護する法律。

消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的として、平成12年4月制定、平成13年4月に施行されました。


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