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第三分野の保険とは

「保険業法」および監督指針で定められた、第一分野の生命保険、第二分野の損害保険、第一・第二分野に属さない第三分野の保険、たとえば、疾病、傷害、介護、悪性新生物(ガン)などの保険。

生・損保の兼業は禁止されていますが、生命保険会社、損害保険会社それぞれが第三分野の保険を兼業とすることは認められています。

「保険法」では、損害保険、生命保険、傷害疾病定額保険に区分し、損害保険には傷害疾病損害保険の特則を定めています。


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