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自動振替貸付とは

保険料の払い込みが滞り一定の期間を過ぎた契約に対して、その契約の解約払いもどし金の範囲内で、保険会社が自動的に保険料を立て替え、契約を有効に継続させる制度。

立て替えられた保険料には所定の利息(複利:経済情勢の変化により変動する)が発生します。自動振替貸付を受けた後でも、一定期間内に解約または延長(定期)保険・払済保険への変更手続きをすれば、自動振替貸付はなかったものとします。

また、立て替えた保険料とその利息が契約返戻金を上回ると、保険料の立替ができず、契約は失効します。保険種類などによっては利用できない場合もあります。


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