記事の詳細
責任開始期(せきにんかいしき)
責任開始期とは
申し込んだ保険の保障が始まる日。責任開始日とも言います。
保険会社が契約の締結を承諾すれば、
- 申込書を提出した
- 医師による診査、または告知書を提出した
- 保険料(第1 回保険料充当金)を支払った
上記の3 つが揃った日に遡って保障が始まります。
なお、ガン保険などでは、この日から何日間(90日など)か経過するまで、保障が始まらない免責期間(待機期間)があるのが一般的です。
申し込んだ保険の保障が始まる日。責任開始日とも言います。
保険会社が契約の締結を承諾すれば、
上記の3 つが揃った日に遡って保障が始まります。
なお、ガン保険などでは、この日から何日間(90日など)か経過するまで、保障が始まらない免責期間(待機期間)があるのが一般的です。