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高度障害とは

生命保険会社の身体障害表の第1 級の障害状態。

例えば「両眼の視力をまったく永久に失ったもの」、「両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの」等が該当します。


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