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国民年金の保険料のグラフ

国民年金の保険料は、収入に関係なく、毎月一定額となっています。

平成16年の改正により、毎年の賃金変動率等により多少の差異はありますが、平成29年度までに毎年280円ずつ引き上げられ、最終的には16,900円になることが決まっています。

 

保険料の免除と猶予について

免除または猶予の制度にはご覧の4種類があります。
公的年金保険料の免除と猶予

  1. 法定免除:
    障害基礎年金の障害等級1級、2級の受給権者や生活保護を受けている人など、届出を出せば免除を受けることができます。
  2. 申請免除:
    前年の所得が一定基準以下の人や寡婦、障害者で前年の所得が一定以下の人などは申請し、認められれば保険料の全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除のいずれかが受けられます。
  3. 学生納付特例:
    学生は一般的に所得が低いので、保険料は親が負担する場合が多くなっています。そこで親の負担が過大にならないよう、学生は『学生納付特例制度』によって保険料の納付猶予を受けることができます。学生納付特例を受ける際には、特例を受ける学生の所得が一定基準以下であることが必要となります。
  4. 若年者の納付特例:
    30歳未満の第1号被保険者であって、本人および配偶者の所得が一定基準以下の人などは申請をすれば納付猶予を受けることができます。

免除・猶予された期間は、受給資格算定の際、加入期間に含めることができますが、年金額は免除や猶予の割合に応じて減額が行われるので注意が必要です。また、免除や猶予された保険料は追納の申請をすることにより、10年間さかのぼって支払うことができます。ただし、2年を超えた部分については利息が発生します。


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