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遺族厚生年金の受給要件と受給額
被保険者が亡くなったときに遺族の生活を支えるために支給されるのが遺族年金です。
厚生年金から支給される遺族厚生年金についてみていきましょう。
遺族厚生年金の受給要件
遺族厚生年金の受給の要件は上記の3つです。以下、詳しく解説します。
①遺族の要件
遺族厚生年金を受給できる遺族は、亡くなった方によって生計維持されていた次の人です。
- 遺族基礎年金を受けられる遺族。ただし、子は18歳になる年度末までの子または20歳未満で障害等級1級・2級に該当する子
- 子のない妻
- 55歳以上の夫・父母・祖父母
- 18歳になる年度末までの孫または20歳未満で障害等級1級・2級に該当する孫
ただし、子のない30歳未満の妻が受け取る場合は、給付期間が5年間に限定されています。また、夫・父母・祖父母の支給は60歳からとなりますが、該当者が何人かいる場合は
優先される順位が定められています。
②死亡した方の要件
遺族厚生年金はご覧のいずれかに該当する方が死亡した場合に、先ほどの要件を満たした遺族に対して支払われます。
- 厚生年金の被保険者
- 厚生年金の被保険者であった方で、その被保険者期間中に初診日のある傷病が原因であり、初診日から5年以内の人
- 1級または2級の障害厚生年金をもらっている人
- 老齢厚生年金をもらっている人、もらう資格のある人
③遺族厚生年金の保険料納付要件
遺族厚生年金を受給するためには、遺族基礎年金と同様の保険料納付要件があります。したがって、国民年金の被保険者期間中の保険料滞納期間が3分の1を超えると遺族
厚生年金を受給することができません。
なお、平成28年4月1日より前に死亡した場合の特例は遺族基礎年金と同様です。
遺族厚生年金の受給額
遺族厚生年金の年金額は基本的には、「(老齢厚生年金の年金額)×3/4」となります。ただし、加入期間が25年未満の場合、300ヵ月加入したものとして年金額が算出されることになっています。
ちなみに、月収30万円で、賞与が月収の3.6ヵ月分の方が、厚生年金加入25年未満で亡くなった場合、年間約48万円程度の遺族厚生年金となります。