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厚生年金の保険料

厚生年金の保険料はどうなっているのでしょうか。

厚生年金の保険料は国民年金とは違い、収入に一定割合を乗じて算出され、保険料を負担することになっています。また、収入額に応じての決定された年金を受給することができます。

 

毎月の給与にかかる厚生年金保険料

毎月の給与にかかる厚生年金保険料

厚生年金保険では、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額を設定し、これに保険料率を掛けて保険料を求めます。

標準報酬月額は1等級98,000円から30等級の620,000円までの30段階に分かれており、その金額に保険料率を乗じたものが保険料となります。

 

給与にかかる厚生年金保険料2

実際に負担する保険料は労使折半、つまり会社と本人が半分ずつ負担します。保険料率は今後、毎年0.354%ずつ増加し、平成29年9月には18.300%になることが決まっています。

ご覧の表の通り、標準報酬月額30万円の場合、本人負担は平成29年までに毎月27,450円まで保険料が徐々に上がっていくこととなります。

 

賞与にかかる厚生年金保険料

賞与にかかる厚生年金保険料

平成15年4月から総報酬制が導入され、賞与からも通常の給与と同じ料率で保険料が徴収されるようになりました。

保険料の計算方法は、支給された賞与の1000円未満を切り捨てたものを「標準賞与額」とし、それに前述の保険料率を掛けたものが保険料額となっています。

 

賞与にかかる厚生年金保険料2

このように、賞与が80万円の人は平成29年9月には賞与より73,200円の保険料を負担することになります。

 

第3号被保険者の保険料

第3号被保険者の保険料

サラリーマンに扶養されている第3号被保険者は、国民年金の被保険者ですが、実際に保険料を支払う必要はありません。第3号被保険者の保険料は、個人個人が納付するのではなく、年金制度全体の中の「基礎年金拠出金」というところから捻出されています。

したがって、配偶者がいても、いなくても、収入金額が変わらない限り厚生年金の保険料は変わりません。


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