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年金を受け取るための条件
年金を受け取るためには、65歳等一定の年齢に達し、25年間以上保険料を支払うなどの受給資格を満たす必要があります。
しかし、自動的に年金がもらえるわけではありません。年金をもらうためには年金をもらう基準に該当したか否かの確認を請求して裁定を受けなければなりません。
つまり、自らが動き、手続きを行わなければ年金を受給することはできないのです。年金が裁定されると、年金証書、年金裁定通知書と「年金受給者の皆様へ」というパンフレットが送られてきます。年金は、2月、4月、6月、8月、10月および12月の年6回に分けて支給されます。
裁定請求書を提出する際に、年金を受ける人が指定した銀行口座に振り込まれるか、または指定した郵便局に送金されます。その後は、年金の受給権が消滅しない限り、このサイクルで年金をもらい続けることになります。